○外国語学部の非常勤講師に関する内規 
 
平成21年10月1日     
制      定     
最近改正 平24.2.16 
 
 (趣旨)
第1条 この内規は、外国語学部の非常勤講師の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (非常勤講師の資格)
第2条 非常勤講師となることのできる者は、次項又は第3項のいずれかに該当する者とする。
2 次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位、修士の学位又は学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、准教授、専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 大学において3年以上の助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(5) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(6) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
3 特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
 (外国人の在留資格等)
第3条 外国人については、次の各号のいずれかに該当していること。
(1) 教授、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者のいずれかの在留資格を有している者又は契約時までに取得見込みの者
(2) 前号に定めるもの以外の在留資格を有している者で、大学において教育をする活動についての許可(出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)第19条第2項に定める資格外活動の許可)を受けている者又は契約時までに取得見込みの者
 (年齢制限)
第4条 非常勤講師として契約することができる者は、原則として、契約時において満年齢65歳未満の者とする。
 (授業担当日数)
第5条 非常勤講師の授業担当日数は、原則として、年間48日未満とする。
 (資格審査)
第6条 前4条に定める非常勤講師の資格等についての審査は、外国語学部総務委員会において行うものとする。ただし、既に外国語学部において教授経験を有する者については、第2条に定める非常勤講師の資格についての審査を省略することができる。 
   附 則
 この内規は、平成21年10月1日から施行する。
   附 則
 この改正は、平成24年2月16日から施行する。